住宅ローン滞納・・・ 4~6ヶ月の方
2019/06/01
前回のコラムでは、住宅ローンを滞納して1ヶ月~3ヶ月の方へ向けて金融機関がどのような動きをとるのかを掲載致しました。
今回は、滞納から4ヶ月~6ヶ月の方へ向けて掲載したいと思います。
まず、4ヶ月以上経つと、「期限の利益の喪失予告」や「最終督促」などの予告書が届きます。これらは、“滞納を続けると、期限の利益喪失や競売にかかる”ということを予告するための通知書です。
このまま滞納していくと「期限の利益喪失通知」が届きます。
このまま滞納していくと「期限の利益喪失通知」が届きます。
『期限の利益喪失』とは、分割で支払っていた住宅ローンを一括で返済しなければならないということです。
住宅ローンを滞納して4~6ヶ月の間には、上記のような通知書のほかに「代位弁済通知」も送付されます。
『代位弁済通知』とは、本人に代わり、保証会社が住宅ローンを支払ったことを知らせる通知書です。しかし、代わりに支払ったといっても、ローン返済するべき相手が金融機関から保証会社へ変わっただけなので、滞納していた分がなくなったわけではありません。代位弁済通知が届いた後、今後の住宅ローンは保証会社に返済します。さらに、保証会社へ返済を行う場合、ローン返済の遅延損害金として15%近くの利息も一緒に支払わなければなりません。
住宅ローンの借入先は個々により様々ですが、金融機関によっては3ヶ月の滞納で競売手続きへと進んでしまう場合があります。そのため、予想よりも早く競売手続きが開始されてしまうことも十分考えられます。競売が進んだことにより、退去せざるを得なくなったというケースも実際にあります。住宅ローンを滞納していても家を残したいなら、対策は早急に行わなければなりません。ローン滞納から7ヶ月が経過すると、金融機関でも対応できなくなってしまいます。住宅ローン相談や任意売却に向けての行動や、または任意売却に詳しい専門家への相談は、早めに行うことが大切です。
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