住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

名義が亡くなった方のままでは売却できません(><)

2018/05/27

亡くなった方の不動産を売却する際、相続登記をしないと売却できないということを知っていますか?

被相続人と相続人が同居をしていない場合、売却して現金化したいという希望が多いです。

相続しても使用しなければ、固定資産税等の金銭的負担だけが大きくなりますし、メンテナンスにも費用や時間が必要となってきます。

しかし、相続した不動産を第三者に売却する場合は、必ず相続人の名義に変更してからでないと、売買による所有権移転登記をすることが出来ません。

よって、相続登記を終えてから、不動産の売買契約を締結する必要があります。

意外と知らない方が多く、そのままの状況で売却をお願いしに不動産会社に来る方も少なくありません。

では、誰に依頼をしたらよいのかですが、通常は司法書士の方に相続登記をお願いします。自分たちでもできますが、揃える書類が多かったり複雑だったりして時間もかかってしまいますのでやはり専門家にお願いすることをお薦め致します(^_^;)

 

特に、揃える書類の中で戸籍謄本がありますが、戸籍関係は本籍地を管轄する市町村役場で取り寄せる必要があり、遠方の場合は郵送でのやり取りになるので、すべて取得するのにかなりの時間を要します。

ですから、売却をお考えの方は、早めの相続登記のご相談をおすすめします!!費用も時間もかかるので、早めの相談をしておくことが良いかもしれませんね(^▽^)

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