住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

売買契約後の解除

2019/10/05

不動産を売買する際には、不動産が売買契約書を作成し、買主、売主ともに記入と押印をします。

ですが、売買契約書を締結した後でも、都合により契約を白紙に戻したい、戻さなけらばいけなくなった等ご都合があると思います。

そのような場合でも、売主、買主ともに白紙に戻すことができます。

この時に気を付けるところが、売買契約書に書いている「手付解除の期限」「白紙の戻し方」です。

契約を締結してしまった後は、簡単には白紙に戻すことができません。

どちらもデメリットが発生します。

まず、売主が契約してから手付解除の期限までに契約解除をしたい場合は、手付金を買主にお返しします。そして、手付金と同額のお金を買主に支払います。

<例>

手付金20万円の場合は

手付金として貰った20万円をお返しして、同額の20万円を支払います。

 

次に、売主が契約してから手付解除の期限までに契約解除をしたい時は支払い済みの手付金を放棄すること解除できます。

どちらもデメリットがあることなので、契約の際も慎重に行いましょう。

また、疑問や不安、よくわからない部分などは何度も質問して理解するようにしましょう‼

 

 

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