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外国籍の方の不動産売却

2018/07/21

近年、外国籍の方の不動産購入が増えてきています。

特に、中国や台湾、アジアの方々が日本の不動産を投資目的で購入しています。

しかし、購入すれば売却することもあります。

では、売却する際は通常の日本の人が行う方法や手順、準備等で大丈夫なのでしょうか?

今回は、外国籍の方が日本の不動産を売却する際に必要となる特有の手続き方法などをお伝えします。

*登記の際に必要な書類のポイント*

不動産を売買する際は所有権移転の為の登記の手続きが必要になります。その際に誰もが用意するものがあります。権利証、委任状、固定資産税の評価証明書、印鑑証明、住民票です。

しかし、外国籍の方は、住民票と印鑑証明書がネックになります。

また、外国籍の方は在留資格などにより取得方法などが違ってきます。

①中長期在留者等

中長期在留者等は、観光などの短期滞在者等を除き、適法に3ヶ月を超えて在留する外国の方で、市区町村区域内に住所を有する人たちです。合法的に日本に3か月以上滞在できる人たちは、日本人と同じように住民登録ができます。

そのため、中長期在留者等の方たちであれば、住居地を届け出た市区町村の窓口へ住民票の申請を行うことで、住民票を得ることが出来ます

また中長期在留者等のように、在日の外国の方は、その住居を届け出た市区町村に印鑑を登録することができます。

よって印鑑証明書を登録していれば、印鑑証明書もすぐに取得することが可能です。

②中長期在留者等以外

日本に入国している中長期在留者等以外の外国の方を指します。そして、住民票を登録できません。

日本に住所がないことになっているため、本国の住所を証明する書類が住民票に変わる代替書類となります。

具体的な住民票の代替書類としては、「その国の公証人の認証のある住所に関する宣誓供述書」があります。住所登録ができないため、そもそも印鑑証明書も登録できません。

③海外在住者

海外在住の外国人は、当たり前ですが国内に住んでいないため、住民票はありません。

その国の公証人の民商のある住所に関する宣誓供述書や在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書が住民s表に代替する書類になります。

印鑑証明書も登録できません。

*印鑑証明書の代替えになる書類*

当該国の在日大使館または本国の官憲によるサイン証明書

登記委任状に当該国の在日大使館の認証を受けた書類

が必要になります。

外国籍の方が売却する際時間等がかかる場合があるので早めに手配しましょう。

 

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