住宅ローンetc.あれこれ情報コラム

抵当権抹消…について

2020/07/28

今回は「抵当権抹消」についてです。

まず、抵当権とは、住宅ローンを借りる時に、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことになります。

つまり、担保にとると同じ意味になります。

 

では、住宅ローンを完済したときや、抵当権が付いている不動産を売却する場合はどうする必要があるのか?

抵当権を抹消する必要があります。

住宅ローンが完済されている場合でも、抵当権は抹消されていません。銀行側が住宅ローンが終わったから抵当権も外しておこうという作業は行ってくれないのです。

抵当権抹消手続きをしていなくても、その抵当権をもって対象不動産が売却されるような危険はありませんが、見栄えや気持ち的にも完済した際には抵当権抹消手続きをしておくと良いでしょう。

 

また、売却する場合も同様で、所有権が移転する際に抵当権を外しておく必要があります。

抵当権が設定されている物件は誰も購入しません。

 

抵当権抹消は、ご自身で行える場合もあれば、専門の司法書士に依頼する場合もあります。

ご自身で行う場合の必要なものは、

①住宅ローン完済時に銀行から発行される抵当権抹消書類

②登記済証(権利証)もしくは登記識別情報

③抵当権抹消登記申請書(自身で作成する)

④抹消登記にかかる登録免許税

4つの書類を事前にそろえて法務局へ申請に行きます。

メリットとしては、ご自身で行うので登録免許税のみで良いですが、書類の作成などに手間がかかるといったデメリットもあります。

専門の司法書士に依頼する(不動産を売却する)場合、登録免許税の他に司法書士への別途費用がかかってきます。

書類の作成や法務局などへは司法書士が代わりに行ってくれます。

聞きなれない言葉などが多く専門的になってくるので、司法書士に依頼するのが良いと思われます。

 

弊社では無料で売却相談も行っております。不動産についてのご質問は、ぜひ㈱バディまでお問合わせ下さい(*´▽`*)

 

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