相続した不動産の売却
ある日突然、大切な方が亡くなり不動産を相続したという方も少なくないでしょう。
使用することがないからと売却する方もいれば、相続してそのままの方もいます。実際どのようにするのかは個人の問題ですが、固定資産税やマンションだったら管理費等の金銭的負担、そして日々の管理が必要になることを忘れてはいけません。
では、売却をするとすればどのような流れになるのでしょうか?
①相続登記をする必要があります。
相続登記には変更する期限がないのでそのままにしている方が多いですが、名義変更していなければ様々なデメリットが発生してしまいます。
<デメリット>
■自分の判断で、売却することも担保にしてお金を借りることもできません。
■他の相続人が自分の持分(法定相続分)だけを勝手に売却してしまうことがあります。
■不測の事故が起きても不動産賠償を受けられません。
■将来的に相続人が増える
相続登記はご自分でもできますが、複雑な作業になるので、司法書士か弁護士の方に依頼をするのが良い方法だと言えます。
登記費用は事務所によって変わってきますので、一度見積もりを出してもらってもいいかもしれませんね。
また、相続登記には時間がかかります。相続をした際に売却検討しているようでしたら、早めに相続登記をしておきましょう。
②相続登記が完了すればあとは通常の売却通りです。
■不動産会社に査定依頼をする
複数の業者に依頼しましょう。査定価格等が違うこともあります。
■不動産会社と媒介契約を結びます
媒介契約には、一般媒介と専任媒介があります。
■売り出し活動が始まります
チラシ配布やネットに掲載したりします。
■購入希望者が現れれば内覧があります
室内を整理したり、掃除をしりして購入してもらえる様に備えます。
■購入申し込みを受け取ります
価格交渉が入ることもありますので、事前に販売担当と相談しておくことが良いでしょう
■売買契約を結びます
手付金の受け渡しがあります。
■決済
残りの代金の授受と鍵の引渡しがあります。ここでようやく売却が終了します。
不動産を売却して売却益があれば税金がかかります。しかし相続で取得した不動産を売却した場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」と使用すれば税額が軽減されます。
※この特例を受けるためには相続税の申告期限から3年以内に不動産を譲渡している必要があります。
流れを簡潔にお伝えしましたが、一番大切なのは相続したら相続登記をすることです。
時間や費用が掛かる事なので、簡単にはいきませんが、デメリットがあるという事も忘れないでほしいですね。