~決済までの流れ~
不動産売買の最後の手続きになる「決済」。
決済はどのように進んでいくのでしょうか?
まず「決済」は、平日の昼間に行なわれます。
土日祝日はできません。金融機関と法務局が開いている時間帯にしなければならないからです。
そして、「決済」は、買主様が住宅ローンの融資を受ける金融機関の支店で行ないます。
その場所には、売主様、買主様、元付不動産こんにちは会社の担当、客付業者の担当、住宅ローン融資担当者、司法書士が集まります。
当日はまず、所有権移転登記を担当する司法書士の先生に、
売主様は権利証や印鑑証明書を、
買主様は住民票など、所有権移転するために必要な書類をお渡し致します。
そして、先生から提示された書類に記名押印します。
登記に必要な手続きが終わりましたら、司法書士の先生が住宅ローンの融資担当に「実行していただいて大丈夫です。」とお伝えします。
それから、住宅ローンの融資担当は住宅ローンを実行し、買主様の口座に融資金額を振込みします。
買主様の口座に振込みが終わったら、売買代金を売主様の口座に振込みをします。
売主様は住宅ローンが残っていたら売主様の口座に振込みされたら完済の引落しをしてもらうように住宅ローンを組んでいた金融機関と事前に手続きをしておきます。
完済できると住宅ローンを組んでいた金融機関から抵当権抹消書類を預かります。その書類を司法書士に渡して抵当権抹消登記をしてもらいます。
振込みが終わったり、現金の準備ができましたら、融資担当者が決済を行なっているブースにお持ちになります。
そして、金額の確認などをして、問題なければ、売主様は領収証と現在持っている全ての鍵をお渡し致します。
そのときには、鍵以外にも、持っていれば、設備の取扱説明書や、新築時の建築確認済証や検査済証、設計図面などをお渡し致します。
これで、「決済」が完了となります。
この後、司法書士は、抵当権抹消、所有権移転、抵当権設定の登記手続きをしに法務局に向かいます。決済のときに、新しい権利証(登記識別情報)を発行していただけると思いがちですが、実際は法務局で手続きをした後、約1週間から2週間後に発行されます。登記を担当した司法書士の事務所から郵送されます。大事なものですので、届いたらちゃんと保管しておいてください。